足踏式自転車対四輪車 | 足踏式自転車対四輪車(信号機の設置されていない交差点)195 | 金沢市、白山市、小松市、野々市市、能美市エリアの交通事故のご相談なら金沢駅西法律事務所へ

単車対四輪車の事故

場所 交差道路から進入した場合の対向右折
環境 交差道路から進入した場合
車の状況 広路を直進
足踏式自転車の状況 直進
備考 広路とは法36条2項、3項にいう「幅員が明らかに広い」道路の意であり、優先道路とは同条に定める「優先道路」を指す。広路は見通しの悪い場合には徐行義務があるのに対し、優先道路ではそれがない。広路の優先権は必ずしも高いものとはいえない。
足踏式自転車
信号 過失割合 信号 過失割合 備考
70 30

※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。

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