歩行者と自動車の事故 | 歩行者と自動車の事故(横断歩行者の事故)003 | 金沢市、白山市、小松市、野々市市、能美市エリアの交通事故のご相談なら金沢駅西法律事務所へ

歩行者と自動車の事故(横断歩行者の事故)

場所 信号機がある横断歩道
環境 歩行者信号変更あり(安全地帯がある場合)
車の状況 自動車は直進していた
歩行者の状況 歩行者信号変更あり(安全地帯がある場合)
備考 「横断歩道」とは、横断歩道及び横断歩道に接する車道部分(幅員の狭い横断歩道であれば、概ね1~2m以内)である。

安全地帯とは「路面電車に乗降する者もしくは、横断している歩行者の安全を図るために設けられた縞状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分」である。(道交法2条1項6号)。

歩行者
信号 過失割合 信号 過失割合 備考
青→黄→赤 30 70 安全地帯が設けられている道路において、車が青で交差点に進入し、歩行者が青で横断開始後、安全地帯の手前又は直後で黄(歩行者専用信号気の青色点滅を含)→赤となり、安全地帯の先で衝突した場合である。
黄→赤 40 60 安全地帯が設けられている道路において、車が青で交差点に進入し、歩行者が黄で横断開始後、安全地帯の手前又は直後で赤となり、安全地帯の先で衝突した場合である。

※上記は加算要素・減算要素を含まない基本過失割合の数字です。

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